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電波法 第38条の12(帳簿の備付け等)

登録証明機関は、総務省令で定めるところにより、技術基準適合証明に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の備付け等とは何ですか?

定義帳簿の備付け等とは、電波法第38条の12に定められた規定で、「登録証明機関は、総務省令で定めるところにより、技術基準適合証明に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第38条の12(帳簿の備付け等)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第38条の12の条文原文は「登録証明機関は、総務省令で定めるところにより、技術基準適合証明に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。」で始まります。
  3. 電波法第38条の12は第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第38条の12の前の条は電波法第38条の11です。
  7. 電波法第38条の12の次の条は電波法第38条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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