電波法 第38条の13(登録証明機関に対する改善命令等)
- 総務大臣は、登録証明機関が第三十八条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録証明機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.総務大臣は、登録証明機関が第三十八条の六第一項又は第三十八条の八の規定に違反していると認めるときは、当該登録証明機関に対し、技術基準適合証明のための審査を行うべきこと又は技術基準適合証明のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
登録証明機関に対する改善命令等とは何ですか?
定義登録証明機関に対する改善命令等とは、電波法第38条の13に定められた規定で、「総務大臣は、登録証明機関が第三十八条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録証明機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の13(登録証明機関に対する改善命令等)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の13の条文原文は「総務大臣は、登録証明機関が第三十八条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録証明機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとる…」で始まります。
- 電波法第38条の13は第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の13の前の条は電波法第38条の12です。
- 電波法第38条の13の次の条は電波法第38条の14です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_13