電波法 第38条の14(技術基準適合証明についての申請及び総務大臣の命令)
- 第三十八条の六第一項の規定により技術基準適合証明を求めた者は、その求めに係る特定無線設備について、登録証明機関が技術基準適合証明のための審査を行わない場合又は登録証明機関の技術基準適合証明の結果に異議のある場合は、総務大臣に対し、登録証明機関が技術基準適合証明のための審査を行うこと又は改めて技術基準適合証明のための審査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
- 2.総務大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る登録証明機関が第三十八条の六第一項又は第三十八条の八の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る登録証明機関に対し、前条第二項の規定による命令をしなければならない。
- 3.総務大臣は、前項の場合において、前条第二項の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
技術基準適合証明についての申請及び総務大臣の命令とは何ですか?
定義技術基準適合証明についての申請及び総務大臣の命令とは、電波法第38条の14に定められた規定で、「第三十八条の六第一項の規定により技術基準適合証明を求めた者は、その求めに係る特定無線設備について、登録証明機関が技術基準適合証明のための審査を行わない場合又は登…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の14(技術基準適合証明についての申請及び総務大臣の命令)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の14の条文原文は「第三十八条の六第一項の規定により技術基準適合証明を求めた者は、その求めに係る特定無線設備について、登録証明機関が技術基準適合証明のための審査を行わない場合又は登…」で始まります。
- 電波法第38条の14は第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の14の前の条は電波法第38条の13です。
- 電波法第38条の14の次の条は電波法第38条の15です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_14