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電波法 第38条の25(工事設計合致義務等)

  1. 登録証明機関による工事設計認証を受けた者(以下「認証取扱業者」という。)は、当該工事設計認証に係る工事設計(以下「認証工事設計」という。)に基づく特定無線設備を取り扱う場合においては、当該特定無線設備を当該認証工事設計に合致するようにしなければならない。
  2. 2.認証取扱業者は、工事設計認証に係る確認の方法に従い、その取扱いに係る前項の特定無線設備について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

工事設計合致義務等とは何ですか?

定義工事設計合致義務等とは、電波法第38条の25に定められた規定で、「登録証明機関による工事設計認証を受けた者(以下「認証取扱業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第38条の25(工事設計合致義務等)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第38条の25の条文原文は「登録証明機関による工事設計認証を受けた者(以下「認証取扱業者」という。」で始まります。
  3. 電波法第38条の25は第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第38条の25の前の条は電波法第38条の24です。
  7. 電波法第38条の25の次の条は電波法第38条の26です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の25
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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