電波法 第38条の26(認証工事設計に基づく特定無線設備の表示)
認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。
この条文の基本情報
認証工事設計に基づく特定無線設備の表示とは何ですか?
定義認証工事設計に基づく特定無線設備の表示とは、電波法第38条の26に定められた規定で、「認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の26(認証工事設計に基づく特定無線設備の表示)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の26の条文原文は「認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる…」で始まります。
- 電波法第38条の26は第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の26の前の条は電波法第38条の25です。
- 電波法第38条の26の次の条は電波法第38条の27です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_26