受講中の講座ブックマーク無料で登録

電波法 第38条の26(認証工事設計に基づく特定無線設備の表示)

認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。

この条文の基本情報

認証工事設計に基づく特定無線設備の表示とは何ですか?

定義認証工事設計に基づく特定無線設備の表示とは、電波法第38条の26に定められた規定で、「認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第38条の26(認証工事設計に基づく特定無線設備の表示)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第38条の26の条文原文は「認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる…」で始まります。
  3. 電波法第38条の26は第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第38条の26の前の条は電波法第38条の25です。
  7. 電波法第38条の26の次の条は電波法第38条の27です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の26
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_26

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›