電波法 第38条の27(認証取扱業者に対する措置命令)
総務大臣は、認証取扱業者が第三十八条の二十五第一項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、工事設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
認証取扱業者に対する措置命令とは何ですか?
定義認証取扱業者に対する措置命令とは、電波法第38条の27に定められた規定で、「総務大臣は、認証取扱業者が第三十八条の二十五第一項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、工事設計認証に係る確認の方法を改善するために必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の27(認証取扱業者に対する措置命令)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の27の条文原文は「総務大臣は、認証取扱業者が第三十八条の二十五第一項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、工事設計認証に係る確認の方法を改善するために必要…」で始まります。
- 電波法第38条の27は第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の27の前の条は電波法第38条の26です。
- 電波法第38条の27の次の条は電波法第38条の28です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_27