電波法 第38条の28(表示の禁止)
- 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認証取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証工事設計又は工事設計に基づく特定無線設備に第三十八条の二十六の表示を付することを禁止することができる。
- 一認証工事設計に基づく特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していない場合において、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第六号に掲げる場合を除く。)。 当該特定無線設備の認証工事設計
- 二認証取扱業者が第三十八条の二十五第二項の規定に違反したとき。 当該違反に係る特定無線設備の認証工事設計
- 三認証取扱業者が前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る特定無線設備の認証工事設計
- 四認証取扱業者が不正な手段により登録証明機関による工事設計認証を受けたとき。 当該工事設計認証に係る工事設計
- 五登録証明機関が第三十八条の二十四第二項の規定又は同条第三項において準用する第三十八条の八第二項の規定に違反して工事設計認証をしたとき。 当該工事設計認証に係る工事設計
- 六前章に定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に工事設計認証を受けた工事設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。 当該工事設計
- 2.総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
表示の禁止とは何ですか?
定義表示の禁止とは、電波法第38条の28に定められた規定で、「総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認証取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証工事設計又は工事設計に基づく特定無線設備に第三十八条の二十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の28(表示の禁止)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の28の条文原文は「総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認証取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証工事設計又は工事設計に基づく特定無線設備に第三十八条の二十…」で始まります。
- 電波法第38条の28は第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の28の前の条は電波法第38条の27です。
- 電波法第38条の28の次の条は電波法第38条の29です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_28