電波法 第38条の29(準用)
第三十八条の六第三項及び第三十八条の二十から第三十八条の二十二までの規定は認証取扱業者について、第三十八条の二十三の規定は認証工事設計に基づく特定無線設備について準用する。この場合において、第三十八条の六第三項中「前項第一号」とあるのは「第三十八条の二十四第三項において準用する前項第一号又は第三号」と、第三十八条の二十第一項中「技術基準適合証明に」とあるのは「認証取扱業者が受けた工事設計認証に」と、第三十八条の二十二第一項中「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは「認証工事設計に基づく」と、同項及び第三十八条の二十三第一項中「第三十八条の七第一項」とあるのは「第三十八条の二十六」と、第三十八条の二十二第一項中「は、当該」とあるのは「は、当該認証工事設計に係る」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、電波法第38条の29に定められた規定で、「第三十八条の六第三項及び第三十八条の二十から第三十八条の二十二までの規定は認証取扱業者について、第三十八条の二十三の規定は認証工事設計に基づく特定無線設備につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の29(準用)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の29の条文原文は「第三十八条の六第三項及び第三十八条の二十から第三十八条の二十二までの規定は認証取扱業者について、第三十八条の二十三の規定は認証工事設計に基づく特定無線設備につい…」で始まります。
- 電波法第38条の29は第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の29の前の条は電波法第38条の28です。
- 電波法第38条の29の次の条は電波法第38条の30です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の29 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_29