電波法 第38条の41(登録ファイル)
- 総務大臣は、第三十八条の三十九第一項の登録を受けた者(以下「登録修理業者」という。)について、次に掲げる事項を登録修理業者登録ファイルに記録しなければならない。
- 一登録の年月日及び登録番号
- 二第三十八条の三十九第二項各号に掲げる事項
この条文の基本情報
登録ファイルとは何ですか?
定義登録ファイルとは、電波法第38条の41に定められた規定で、「総務大臣は、第三十八条の三十九第一項の登録を受けた者(以下「登録修理業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の41(登録ファイル)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の41の条文原文は「総務大臣は、第三十八条の三十九第一項の登録を受けた者(以下「登録修理業者」という。」で始まります。
- 電波法第38条の41は第三節 登録修理業者に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の41の前の条は電波法第38条の40です。
- 電波法第38条の41の次の条は電波法第38条の42です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の41 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の41(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_41