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電波法 第38条の40(登録の基準)

  1. 総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
  2. 一特別特定無線設備の修理の方法が、修理された特別特定無線設備の使用により他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定める基準に適合するものであること。
  3. 二修理の確認の方法が、修理された特別特定無線設備が前章に定める技術基準に適合することを確認できるものであること。
  4. 2.第二十四条の二第五項(第一号を除く。)及び第六項の規定は、前条第一項の登録について準用する。この場合において、第二十四条の二第五項第二号中「第二十四条の十又は第二十四条の十二第三項」とあるのは「第三十八条の四十七」と、同項第三号中「前二号のいずれか」とあるのは「前号」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前項、第三十八条の三十九及び第三十八条の四十第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

登録の基準とは何ですか?

定義登録の基準とは、電波法第38条の40に定められた規定で、「総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第38条の40(登録の基準)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第38条の40の条文原文は「総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。」で始まります。
  3. 電波法第38条の40は第三節 登録修理業者に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第38条の40の前の条は電波法第38条の39です。
  7. 電波法第38条の40の次の条は電波法第38条の41です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の40
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の40(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_40

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