電波法 第38条の39(修理業者の登録)
- 特別特定無線設備(適合表示無線設備に限る。以下この節において同じ。)の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
- 2.前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二事務所の名称及び所在地
- 三修理する特別特定無線設備の範囲
- 四特別特定無線設備の修理の方法の概要
- 五修理された特別特定無線設備が前章に定める技術基準に適合することの確認(以下この節において「修理の確認」という。)の方法の概要
- 3.前項の申請書には、総務省令で定めるところにより、特別特定無線設備の修理の方法及び修理の確認の方法を記載した修理方法書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
修理業者の登録とは何ですか?
定義修理業者の登録とは、電波法第38条の39に定められた規定で、「特別特定無線設備(適合表示無線設備に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の39(修理業者の登録)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の39の条文原文は「特別特定無線設備(適合表示無線設備に限る。」で始まります。
- 電波法第38条の39は第三節 登録修理業者に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の39の前の条は電波法第38条の38です。
- 電波法第38条の39の次の条は電波法第38条の40です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の39 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_39