電波法 第38条の38(準用)
第三十八条の二十から第三十八条の二十二まで及び第三十八条の二十七の規定は届出業者及び特別特定無線設備について、第三十八条の二十三の規定は届出工事設計に基づく特別特定無線設備について準用する。この場合において、第三十八条の二十第一項中「当該技術基準適合証明に」とあるのは「その届出に」と、第三十八条の二十二第一項中「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは「届出工事設計に基づく」と、同条及び第三十八条の二十三第一項中「第三十八条の七第一項」とあるのは「第三十八条の三十五」と、第三十八条の二十二第一項中「は、当該」とあるのは「は、当該届出工事設計に係る」と、第三十八条の二十七中「第三十八条の二十五第一項」とあるのは「第三十八条の三十四第一項」と、「工事設計認証」とあるのは「第三十八条の三十三第三項の規定による届出」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、電波法第38条の38に定められた規定で、「第三十八条の二十から第三十八条の二十二まで及び第三十八条の二十七の規定は届出業者及び特別特定無線設備について、第三十八条の二十三の規定は届出工事設計に基づく特別…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の38(準用)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の38の条文原文は「第三十八条の二十から第三十八条の二十二まで及び第三十八条の二十七の規定は届出業者及び特別特定無線設備について、第三十八条の二十三の規定は届出工事設計に基づく特別…」で始まります。
- 電波法第38条の38は第二節 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の38の前の条は電波法第38条の37です。
- 電波法第38条の38の次の条は電波法第38条の39です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の38 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の38(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_38