電波法 第38条の47(登録の取消し)
- 総務大臣は、登録修理業者が第三十八条の四十第二項において準用する第二十四条の二第五項第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
- 2.総務大臣は、登録修理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
- 一この節の規定に違反したとき。
- 二第三十八条の四十五第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。
- 三不正な手段により第三十八条の三十九第一項の登録又は第三十八条の四十二第一項の変更登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消しとは何ですか?
定義登録の取消しとは、電波法第38条の47に定められた規定で、「総務大臣は、登録修理業者が第三十八条の四十第二項において準用する第二十四条の二第五項第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の47(登録の取消し)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の47の条文原文は「総務大臣は、登録修理業者が第三十八条の四十第二項において準用する第二十四条の二第五項第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- 電波法第38条の47は第三節 登録修理業者に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の47の前の条は電波法第38条の46です。
- 電波法第38条の47の次の条は電波法第38条の48です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の47 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の47(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_47