電波法 第38条の48(準用)
第二十四条の十一の規定は登録修理業者の登録について、第三十八条の二十及び第三十八条の二十一の規定は登録修理業者及び特別特定無線設備について準用する。この場合において、第二十四条の十一中「第二十四条の三第一項の政令で定める期間を経過したこと、第二十四条の九第一項」とあるのは「第三十八条の四十六第一項」と、「前条」とあるのは「第三十八条の四十七」と、「登録検査等事業者登録ファイル」とあるのは「登録修理業者登録ファイル」と、第三十八条の二十第一項中「当該技術基準適合証明に」とあるのは「当該登録修理業者が修理したその登録に」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、電波法第38条の48に定められた規定で、「第二十四条の十一の規定は登録修理業者の登録について、第三十八条の二十及び第三十八条の二十一の規定は登録修理業者及び特別特定無線設備について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の48(準用)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の48の条文原文は「第二十四条の十一の規定は登録修理業者の登録について、第三十八条の二十及び第三十八条の二十一の規定は登録修理業者及び特別特定無線設備について準用する。」で始まります。
- 電波法第38条の48は第三節 登録修理業者に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の48の前の条は電波法第38条の47です。
- 電波法第38条の48の次の条は電波法第39条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の48 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の48(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_48