電波法 第38条の5(登録の公示等)
- 総務大臣は、第三十八条の二の二第一項の登録をしたときは、同項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地及び技術基準適合証明の業務の開始の日を公示しなければならない。
- 2.登録証明機関は、第三十八条の二の二第二項第一号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 3.総務大臣は、前項の規定による届出(登録を受けた者の氏名若しくは名称若しくは住所又は技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。)があつたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
登録の公示等とは何ですか?
定義登録の公示等とは、電波法第38条の5に定められた規定で、「総務大臣は、第三十八条の二の二第一項の登録をしたときは、同項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の5(登録の公示等)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の5の条文原文は「総務大臣は、第三十八条の二の二第一項の登録をしたときは、同項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。」で始まります。
- 電波法第38条の5は第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の5の前の条は電波法第38条の4です。
- 電波法第38条の5の次の条は電波法第38条の6です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_5