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電波法 第38条の6(技術基準適合証明等)

  1. 登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものとする。
  2. 2.登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
  3. 一技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  4. 二技術基準適合証明を受けた特定無線設備の種別
  5. 三その他総務省令で定める事項
  6. 3.技術基準適合証明を受けた者は、前項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
  7. 4.総務大臣は、第二項の規定による報告を受けたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。前項の規定による届出があつた場合において、その公示した事項に変更があつたときも、同様とする。
  8. 5.総務大臣は、第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

この条文の基本情報

技術基準適合証明等とは何ですか?

定義技術基準適合証明等とは、電波法第38条の6に定められた規定で、「登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る特定無線設備が前…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第38条の6(技術基準適合証明等)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第38条の6の条文原文は「登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る特定無線設備が前…」で始まります。
  3. 電波法第38条の6は第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第38条の6の前の条は電波法第38条の5です。
  7. 電波法第38条の6の次の条は電波法第38条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_6

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