電波法 第39条の10(業務の休廃止)
- 指定講習機関は、総務大臣の許可を受けなければ、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 2.総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、電波法第39条の10に定められた規定で、「指定講習機関は、総務大臣の許可を受けなければ、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第39条の10(業務の休廃止)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第39条の10の条文原文は「指定講習機関は、総務大臣の許可を受けなければ、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 電波法第39条の10は第四章 無線従事者に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第39条の10の前の条は電波法第39条の9です。
- 電波法第39条の10の次の条は電波法第39条の11です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第39条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第39条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/39_10