電波法 第39条の11(指定の取消し等)
- 総務大臣は、指定講習機関が第三十九条の二第五項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2.総務大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第三十九条の三第二項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六、第三十九条の七又は前条第一項の規定に違反したとき。
- 二第三十九条の二第四項各号(第四号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
- 三第三十九条の五第二項又は第三十九条の八の規定による命令に違反したとき。
- 四第三十九条の五第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで講習の業務を行つたとき。
- 五不正な手段により指定を受けたとき。
- 3.総務大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、電波法第39条の11に定められた規定で、「総務大臣は、指定講習機関が第三十九条の二第五項各号(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第39条の11(指定の取消し等)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第39条の11の条文原文は「総務大臣は、指定講習機関が第三十九条の二第五項各号(第三号を除く。」で始まります。
- 電波法第39条の11は第四章 無線従事者に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第39条の11の前の条は電波法第39条の10です。
- 電波法第39条の11の次の条は電波法第39条の12です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第39条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第39条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/39_11