電波法 第39条の3(指定の公示等)
- 総務大臣は、指定講習機関の指定をしたときは、指定講習機関の名称及び住所、指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の業務の開始の日を公示しなければならない。
- 2.指定講習機関は、その名称若しくは住所又は講習の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 3.総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の公示等とは何ですか?
定義指定の公示等とは、電波法第39条の3に定められた規定で、「総務大臣は、指定講習機関の指定をしたときは、指定講習機関の名称及び住所、指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の業務の開始の日を公示しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第39条の3(指定の公示等)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第39条の3の条文原文は「総務大臣は、指定講習機関の指定をしたときは、指定講習機関の名称及び住所、指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の業務の開始の日を公示しなければ…」で始まります。
- 電波法第39条の3は第四章 無線従事者に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第39条の3の前の条は電波法第39条の2です。
- 電波法第39条の3の次の条は電波法第39条の4です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第39条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第39条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/39_3