電波法 第39条の4(役員及び職員の公務員たる性質)
講習の業務に従事する指定講習機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
役員及び職員の公務員たる性質とは何ですか?
定義役員及び職員の公務員たる性質とは、電波法第39条の4に定められた規定で、「講習の業務に従事する指定講習機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第39条の4(役員及び職員の公務員たる性質)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第39条の4の条文原文は「講習の業務に従事する指定講習機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
- 電波法第39条の4は第四章 無線従事者に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第39条の4の前の条は電波法第39条の3です。
- 電波法第39条の4の次の条は電波法第39条の5です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第39条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第39条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/39_4