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電波法 第39条の6(指定講習機関の事業計画等)

  1. 指定講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.指定講習機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

指定講習機関の事業計画等とは何ですか?

定義指定講習機関の事業計画等とは、電波法第39条の6に定められた規定で、「指定講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第39条の6(指定講習機関の事業計画等)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第39条の6の条文原文は「指定講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大…」で始まります。
  3. 電波法第39条の6は第四章 無線従事者に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第39条の6の前の条は電波法第39条の5です。
  7. 電波法第39条の6の次の条は電波法第39条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第39条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第39条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/39_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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