電波法 第45条
無線従事者国家試験は、第四十条の資格別に、毎年少なくとも一回総務大臣が行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第45条は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第45条の条文原文は「無線従事者国家試験は、第四十条の資格別に、毎年少なくとも一回総務大臣が行う。」で始まります。
- 電波法第45条は第四章 無線従事者に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第45条の前の条は電波法第44条です。
- 電波法第45条の次の条は電波法第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/45