電波法 第46条(指定試験機関の指定)
- 総務大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、無線従事者国家試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
- 2.指定試験機関の指定は、総務省令で定める区分ごとに一を限り、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の試験事務を行わないものとする。
- 4.総務大臣は、第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
- 一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
- 二この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
- 三第四十七条の五において準用する第三十九条の十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
- 四その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
- 一第二号に該当する者
- 二第四十七条の二第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者
この条文の基本情報
指定試験機関の指定とは何ですか?
定義指定試験機関の指定とは、電波法第46条に定められた規定で、「総務大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第46条(指定試験機関の指定)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第46条の条文原文は「総務大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。」で始まります。
- 電波法第46条は第四章 無線従事者に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第46条の前の条は電波法第45条です。
- 電波法第46条の次の条は電波法第47条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/46