電波法 第47条(試験事務の実施)
指定試験機関は、試験事務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
この条文の基本情報
試験事務の実施とは何ですか?
定義試験事務の実施とは、電波法第47条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者(以下…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第47条(試験事務の実施)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第47条の条文原文は「指定試験機関は、試験事務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者(以下…」で始まります。
- 電波法第47条は第四章 無線従事者に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第47条の前の条は電波法第46条です。
- 電波法第47条の次の条は電波法第47条の2です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/47