電波法 第47条の2(役員等の選任及び解任)
- 指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 3.総務大臣は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第四十七条の五において準用する第三十九条の五第一項の業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
役員等の選任及び解任とは何ですか?
定義役員等の選任及び解任とは、電波法第47条の2に定められた規定で、「指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第47条の2(役員等の選任及び解任)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第47条の2の条文原文は「指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 電波法第47条の2は第四章 無線従事者に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第47条の2の前の条は電波法第47条です。
- 電波法第47条の2の次の条は電波法第47条の3です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第47条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/47_2