電波法 第47条の4(指定試験機関の事業計画等)
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
指定試験機関の事業計画等とは何ですか?
定義指定試験機関の事業計画等とは、電波法第47条の4に定められた規定で、「指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第47条の4(指定試験機関の事業計画等)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第47条の4の条文原文は「指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の…」で始まります。
- 電波法第47条の4は第四章 無線従事者に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第47条の4の前の条は電波法第47条の3です。
- 電波法第47条の4の次の条は電波法第47条の5です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第47条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第47条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/47_4