電波法 第47条の5(準用)
第三十九条の二第四項(第四号を除く。)、第三十九条の三、第三十九条の五、第三十九条の六第二項及び第三十九条の七から第三十九条の十二までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、第三十九条の二第四項中「第二項」とあるのは「第四十六条第二項」と、同項、第三十九条の三第一項及び第二項、第三十九条の五、第三十九条の八、第三十九条の九第一項、第三十九条の十第一項、第三十九条の十一第二項及び第三項並びに第三十九条の十二中「講習の業務」とあり、並びに第三十九条の七中「講習」とあるのは「第四十六条第一項の試験事務」と、第三十九条の二第四項第三号中「講習が」とあるのは「第四十六条第一項の試験事務が」と、第三十九条の十一第一項中「第三十九条の二第五項」とあるのは「第四十六条第四項」と、同条第二項第一号中「第三十九条の六、第三十九条の七又は前条第一項」とあるのは「第三十九条の六第二項、第三十九条の七、前条第一項又は第四十七条から第四十七条の四まで」と、同項第三号中「又は第三十九条の八」とあるのは「、第三十九条の八又は第四十七条の二第三項」と、第三十九条の十二第一項中「第三十九条の二第三項」とあるのは「第四十六条第三項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、電波法第47条の5に定められた規定で、「第三十九条の二第四項(第四号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第47条の5(準用)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第47条の5の条文原文は「第三十九条の二第四項(第四号を除く。」で始まります。
- 電波法第47条の5は第四章 無線従事者に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第47条の5の前の条は電波法第47条の4です。
- 電波法第47条の5の次の条は電波法第48条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第47条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第47条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/47_5