電波法 第48条(受験の停止等)
- 無線従事者国家試験に関して不正の行為があつたときは、総務大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができる。
- 2.指定試験機関は、試験事務の実施に関し前項前段に規定する総務大臣の職権を行うことができる。
この条文の基本情報
受験の停止等とは何ですか?
定義受験の停止等とは、電波法第48条に定められた規定で、「無線従事者国家試験に関して不正の行為があつたときは、総務大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効とすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第48条(受験の停止等)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第48条の条文原文は「無線従事者国家試験に関して不正の行為があつたときは、総務大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効とすることができる。」で始まります。
- 電波法第48条は第四章 無線従事者に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第48条の前の条は電波法第47条の5です。
- 電波法第48条の次の条は電波法第48条の2です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/48