電波法 第48条の2(船舶局無線従事者証明)
- 第三十九条第一項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする者は、総務大臣に申請して、船舶局無線従事者証明を受けることができる。
- 2.総務大臣は、船舶局無線従事者証明を申請した者が、総務省令で定める無線従事者の資格を有し、かつ、次の各号の一に該当するときは、船舶局無線従事者証明を行わなければならない。
- 一総務大臣が当該申請者に対して行う義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督に関する訓練の課程を修了したとき。
- 二総務大臣が前号の訓練の課程と同等の内容を有するものであると認定した訓練の課程を修了しており、その修了した日から五年を経過していないとき。
- 3.第四十二条(第三号を除く。)の規定は、船舶局無線従事者証明に準用する。この場合において、同条第二号中「第七十九条第一項第一号」とあるのは、「第七十九条第二項において準用する同条第一項第一号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
船舶局無線従事者証明とは何ですか?
定義船舶局無線従事者証明とは、電波法第48条の2に定められた規定で、「第三十九条第一項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする者は、総務大臣に申請して、船舶局無線従事者証明を受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第48条の2(船舶局無線従事者証明)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第48条の2の条文原文は「第三十九条第一項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする者は、総務大臣に申請して、船舶局無線従事者証明を受けることができる。」で始まります。
- 電波法第48条の2は第四章 無線従事者に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第48条の2の前の条は電波法第48条です。
- 電波法第48条の2の次の条は電波法第48条の3です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/48_2