電波法 第48条の3(船舶局無線従事者証明の失効)
- 船舶局無線従事者証明は、当該船舶局無線従事者証明を受けた者がこれを受けた日以降において次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。
- 一当該船舶局無線従事者証明に係る訓練の課程を修了した日から起算して五年を経過する日までの間第三十九条第一項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備その他総務省令で定める無線局の無線設備の操作又はその監督の業務に従事せず、かつ、当該期間内に総務大臣が義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督に関して行う船舶局無線従事者証明を受けている者に対する訓練の課程又は総務大臣がこれと同等の内容を有するものであると認定した訓練の課程を修了しなかつたとき。
- 二引き続き五年間前号の業務に従事せず、かつ、当該期間内に同号の訓練の課程を修了しなかつたとき。
- 三前条第二項の無線従事者の資格を有する者でなくなつたとき。
- 四第七十九条の二第一項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止され、その停止の期間が五年を超えたとき。
この条文の基本情報
船舶局無線従事者証明の失効とは何ですか?
定義船舶局無線従事者証明の失効とは、電波法第48条の3に定められた規定で、「船舶局無線従事者証明は、当該船舶局無線従事者証明を受けた者がこれを受けた日以降において次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第48条の3(船舶局無線従事者証明の失効)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第48条の3の条文原文は「船舶局無線従事者証明は、当該船舶局無線従事者証明を受けた者がこれを受けた日以降において次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。」で始まります。
- 電波法第48条の3は第四章 無線従事者に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第48条の3の前の条は電波法第48条の2です。
- 電波法第48条の3の次の条は電波法第49条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第48条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第48条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/48_3