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電波法 第52条(目的外使用の禁止等)

  1. 無線局は、免許記録に記録されている目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。
  2. 一遭難通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
  3. 二緊急通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
  4. 三安全通信(船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
  5. 四非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)
  6. 五放送の受信
  7. 六その他総務省令で定める通信

この条文の基本情報

目的外使用の禁止等とは何ですか?

定義目的外使用の禁止等とは、電波法第52条に定められた規定で、「無線局は、免許記録に記録されている目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第52条(目的外使用の禁止等)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第52条の条文原文は「無線局は、免許記録に記録されている目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げ…」で始まります。
  3. 電波法第52条は第一節 通則に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第52条の前の条は電波法第51条です。
  7. 電波法第52条の次の条は電波法第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/52
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