電波法 第54条
- 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
- 一免許記録等に記録されているものの範囲内であること。
- 二通信を行うため必要最小のものであること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第54条は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第54条の条文原文は「無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。」で始まります。
- 電波法第54条は第一節 通則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第54条の前の条は電波法第53条です。
- 電波法第54条の次の条は電波法第55条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/54