電波法 第55条
無線局は、免許記録に記録されている運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、第五十二条各号に掲げる通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第55条は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第55条の条文原文は「無線局は、免許記録に記録されている運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、第五十二条各号に掲げる通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限り…」で始まります。
- 電波法第55条は第一節 通則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第55条の前の条は電波法第54条です。
- 電波法第55条の次の条は電波法第56条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/55