電波法 第57条(擬似空中線回路の使用)
- 無線局は、次に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。
- 一無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。
- 二実験等無線局を運用するとき。
この条文の基本情報
擬似空中線回路の使用とは何ですか?
定義擬似空中線回路の使用とは、電波法第57条に定められた規定で、「無線局は、次に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第57条(擬似空中線回路の使用)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第57条の条文原文は「無線局は、次に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。」で始まります。
- 電波法第57条は第一節 通則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第57条の前の条は電波法第56条です。
- 電波法第57条の次の条は電波法第58条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/57