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電波法 第58条(アマチュア無線局の通信)

アマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。

この条文の基本情報

アマチュア無線局の通信とは何ですか?

定義アマチュア無線局の通信とは、電波法第58条に定められた規定で、「アマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第58条(アマチュア無線局の通信)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第58条の条文原文は「アマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。」で始まります。
  3. 電波法第58条は第一節 通則に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第58条の前の条は電波法第57条です。
  7. 電波法第58条の次の条は電波法第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/58

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