電波法 第66条(遭難通信)
- 海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局(次条及び第六十八条において「海岸局等」という。)は、遭難通信を受信したときは、他の一切の無線通信に優先して、直ちにこれに応答し、かつ、遭難している船舶又は航空機を救助するため最も便宜な位置にある無線局に対して通報する等総務省令で定めるところにより救助の通信に関し最善の措置をとらなければならない。
- 2.無線局は、遭難信号又は第五十二条第一号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を妨害するおそれのある電波の発射を直ちに中止しなければならない。
この条文の基本情報
遭難通信とは何ですか?
定義遭難通信とは、電波法第66条に定められた規定で、「海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局(次条及び第六十八条において「海岸局等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第66条(遭難通信)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第66条の条文原文は「海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局(次条及び第六十八条において「海岸局等」という。」で始まります。
- 電波法第66条は第二節 海岸局等の運用に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第66条の前の条は電波法第65条です。
- 電波法第66条の次の条は電波法第67条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/66