電波法 第67条(緊急通信)
- 海岸局等は、遭難通信に次ぐ優先順位をもつて、緊急通信を取り扱わなければならない。
- 2.海岸局等は、緊急信号又は第五十二条第二号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を行う場合を除き、その通信が自局に関係のないことを確認するまでの間(総務省令で定める場合には、少なくとも三分間)継続してその緊急通信を受信しなければならない。
この条文の基本情報
緊急通信とは何ですか?
定義緊急通信とは、電波法第67条に定められた規定で、「海岸局等は、遭難通信に次ぐ優先順位をもつて、緊急通信を取り扱わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第67条(緊急通信)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第67条の条文原文は「海岸局等は、遭難通信に次ぐ優先順位をもつて、緊急通信を取り扱わなければならない。」で始まります。
- 電波法第67条は第二節 海岸局等の運用に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第67条の前の条は電波法第66条です。
- 電波法第67条の次の条は電波法第68条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/67