電波法 第68条(安全通信)
- 海岸局等は、速やかに、かつ、確実に安全通信を取り扱わなければならない。
- 2.海岸局等は、安全信号又は第五十二条第三号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、その通信が自局に関係のないことを確認するまでその安全通信を受信しなければならない。
この条文の基本情報
安全通信とは何ですか?
定義安全通信とは、電波法第68条に定められた規定で、「海岸局等は、速やかに、かつ、確実に安全通信を取り扱わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第68条(安全通信)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第68条の条文原文は「海岸局等は、速やかに、かつ、確実に安全通信を取り扱わなければならない。」で始まります。
- 電波法第68条は第二節 海岸局等の運用に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第68条の前の条は電波法第67条です。
- 電波法第68条の次の条は電波法第69条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/68