電波法 第69条(船舶局の機器の調整のための通信)
海岸局又は船舶局は、他の船舶局から無線設備の機器の調整のための通信を求められたときは、支障のない限り、これに応じなければならない。
この条文の基本情報
船舶局の機器の調整のための通信とは何ですか?
定義船舶局の機器の調整のための通信とは、電波法第69条に定められた規定で、「海岸局又は船舶局は、他の船舶局から無線設備の機器の調整のための通信を求められたときは、支障のない限り、これに応じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第69条(船舶局の機器の調整のための通信)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第69条の条文原文は「海岸局又は船舶局は、他の船舶局から無線設備の機器の調整のための通信を求められたときは、支障のない限り、これに応じなければならない。」で始まります。
- 電波法第69条は第二節 海岸局等の運用に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第69条の前の条は電波法第68条です。
- 電波法第69条の次の条は電波法第70条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/69