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電波法 第7条(申請の審査)

  1. 総務大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
  2. 一工事設計が次章に定める技術基準に適合すること。
  3. 二周波数の割当てが可能であること。
  4. 三主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その従たる目的の遂行がその主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 四前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。
  6. 2.総務大臣は、前条第二項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
  7. 一工事設計が次章に定める技術基準に適合すること及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第百二十一条第一項の総務省令で定める基準に適合すること。
  8. 二総務大臣が定める基幹放送用周波数使用計画(基幹放送局に使用させることのできる周波数及びその周波数の使用に関し必要な事項を定める計画をいう。以下同じ。)に基づき、周波数の割当てが可能であること。
  9. 三当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  10. 四特定地上基幹放送局にあつては、次のいずれにも適合すること。
  11. 一基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合すること。
  12. 二免許を受けようとする者が放送法第九十三条第一項第五号に掲げる要件に該当すること。
  13. 三その免許を与えることが放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
  14. 五他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局のうち、地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、当該認定を受けようとする者が同項各号(第四号を除く。)に掲げる要件のいずれにも該当すること。
  15. 六他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局のうち、特定地上基幹放送局の免許を受けて地上基幹放送の業務を行おうとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、次のいずれにも適合すること。
  16. 一当該免許を受けようとする者が第五条第四項各号のいずれにも該当しないこと。
  17. 二当該免許を受けようとする者の提出した申請が第一号から第四号まで、次号及び第八号のいずれにも適合すること。
  18. 七基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局にあつては、次のいずれにも適合すること。
  19. 一基幹放送以外の無線通信の送信について、周波数の割当てが可能であること。
  20. 二基幹放送以外の無線通信の送信について、前項第四号の総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。
  21. 三基幹放送以外の無線通信の送信をすることが適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとして総務省令で定める基準に合致すること。
  22. 八前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める基幹放送局の開設の根本的基準に合致すること。
  23. 3.基幹放送用周波数使用計画は、放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に定める同条第二項第三号の放送系の数の目標(次項において「放送系の数の目標」という。)の達成に資することとなるように、基幹放送用割当可能周波数の範囲内で、混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項を勘案して定めるものとする。
  24. 4.総務大臣は、放送系の数の目標、基幹放送用割当可能周波数及び前項に規定する混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項の変更により必要があると認めるときは、基幹放送用周波数使用計画を変更することができる。
  25. 5.総務大臣は、基幹放送用周波数使用計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
  26. 6.総務大臣は、申請の審査に際し、必要があると認めるときは、申請者に出頭又は資料の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

申請の審査とは何ですか?

定義申請の審査とは、電波法第7条に定められた規定で、「総務大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第7条(申請の審査)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第7条の条文原文は「総務大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。」で始まります。
  3. 電波法第7条は第一節 無線局の免許に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第7条の前の条は電波法第6条です。
  7. 電波法第7条の次の条は電波法第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/7

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