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電波法 第8条(予備免許)

  1. 総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。
  2. 一工事落成の期限
  3. 二電波の型式及び周波数
  4. 三呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。)
  5. 四空中線電力
  6. 五運用許容時間
  7. 2.総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前項第一号の期限を延長することができる。

この条文の基本情報

予備免許とは何ですか?

定義予備免許とは、電波法第8条に定められた規定で、「総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第8条(予備免許)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第8条の条文原文は「総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予…」で始まります。
  3. 電波法第8条は第一節 無線局の免許に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第8条の前の条は電波法第7条です。
  7. 電波法第8条の次の条は電波法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/8

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