電波法 第76条の2
総務大臣は、特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)について、その包括免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものが当該包括免許に係る指定無線局数を著しく下回ることが確実であると認めるに足りる相当な理由があるときは、その指定無線局数を削減することができる。この場合において、総務大臣は、併せて包括免許の周波数の指定を変更するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第76条の2は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第76条の2の条文原文は「総務大臣は、特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。」で始まります。
- 電波法第76条の2は第六章 監督に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第76条の2の前の条は電波法第76条です。
- 電波法第76条の2の次の条は電波法第76条の2の2です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第76条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第76条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/76_2