電波法 第78条(電波の発射の防止)
無線局の免許等がその効力を失つたときは、免許人等であつた者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
電波の発射の防止とは何ですか?
定義電波の発射の防止とは、電波法第78条に定められた規定で、「無線局の免許等がその効力を失つたときは、免許人等であつた者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第78条(電波の発射の防止)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第78条の条文原文は「無線局の免許等がその効力を失つたときは、免許人等であつた者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければなら…」で始まります。
- 電波法第78条は第六章 監督に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第78条の前の条は電波法第77条です。
- 電波法第78条の次の条は電波法第79条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/78