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電波法 第79条(無線従事者の免許の取消し等)

  1. 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
  2. 一この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
  3. 二不正な手段により免許を受けたとき。
  4. 三第四十二条第三号に該当するに至つたとき。
  5. 2.前項(第三号を除く。)の規定は、船舶局無線従事者証明を受けている者に準用する。この場合において、同項中「免許」とあるのは、「船舶局無線従事者証明」と読み替えるものとする。
  6. 3.第七十七条の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による取消し又は停止に準用する。

この条文の基本情報

無線従事者の免許の取消し等とは何ですか?

定義無線従事者の免許の取消し等とは、電波法第79条に定められた規定で、「総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第79条の条文原文は「総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。」で始まります。
  3. 電波法第79条は第六章 監督に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第79条の前の条は電波法第78条です。
  7. 電波法第79条の次の条は電波法第79条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/79

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