電波法 第79条の2(船舶局無線従事者証明の効力の停止)
- 総務大臣は、第八十一条の二第二項の規定により書類の提出を求められた者が当該書類を提出しないときは、その船舶局無線従事者証明の効力を停止することができる。
- 2.総務大臣は、前項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止した場合において、同項の書類の提出があつたときは、速やかにその停止を解除するものとする。
- 3.第七十七条の規定は、第一項の規定による停止に準用する。
この条文の基本情報
船舶局無線従事者証明の効力の停止とは何ですか?
定義船舶局無線従事者証明の効力の停止とは、電波法第79条の2に定められた規定で、「総務大臣は、第八十一条の二第二項の規定により書類の提出を求められた者が当該書類を提出しないときは、その船舶局無線従事者証明の効力を停止することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第79条の2(船舶局無線従事者証明の効力の停止)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第79条の2の条文原文は「総務大臣は、第八十一条の二第二項の規定により書類の提出を求められた者が当該書類を提出しないときは、その船舶局無線従事者証明の効力を停止することができる。」で始まります。
- 電波法第79条の2は第六章 監督に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第79条の2の前の条は電波法第79条です。
- 電波法第79条の2の次の条は電波法第80条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第79条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第79条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/79_2