電波法 第80条(報告等)
- 無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
- 一遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき(第七十条の七第一項、第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項の規定により無線局を運用させた免許人等以外の者が行つたときを含む。)。
- 二この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
- 三無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。
この条文の基本情報
報告等とは何ですか?
定義報告等とは、電波法第80条に定められた規定で、「無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第80条(報告等)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第80条の条文原文は「無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。」で始まります。
- 電波法第80条は第六章 監督に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第80条の前の条は電波法第79条の2です。
- 電波法第80条の次の条は電波法第80条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/80