電波法 第80条の2
- 基幹放送局(第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送をする無線局を除く。)の免許人(法人又は団体であるものに限り、総務省令で定めるものを除く。)は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
- 一第五条第四項第二号又は第三号(コミュニティ放送をする基幹放送局の免許人にあつては、同項第二号)に該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況
- 二第六条第二項第九号に掲げる事項について第十七条第二項第二号の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容
- 三その他第五条第四項第二号又は第三号に該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第80条の2は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第80条の2の条文原文は「基幹放送局(第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送をする無線局を除く。」で始まります。
- 電波法第80条の2は第六章 監督に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第80条の2の前の条は電波法第80条です。
- 電波法第80条の2の次の条は電波法第81条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第80条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第80条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/80_2