電波法 第81条
総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人等に対し、無線局に関し報告を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第81条は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第81条の条文原文は「総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人等に対し、無線局に関し報告を求めることができる。」で始まります。
- 電波法第81条は第六章 監督に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第81条の前の条は電波法第80条の2です。
- 電波法第81条の次の条は電波法第81条の2です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/81