電波法 第99条の13(勧告)
- 電波監理審議会は、有効利用評価に関する事項及び第九十九条の十一第一項各号に掲げる事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。
- 2.総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。
- 3.総務大臣は、第一項の勧告に基づき講じた施策について電波監理審議会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
勧告とは何ですか?
定義勧告とは、電波法第99条の13に定められた規定で、「電波監理審議会は、有効利用評価に関する事項及び第九十九条の十一第一項各号に掲げる事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第99条の13(勧告)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第99条の13の条文原文は「電波監理審議会は、有効利用評価に関する事項及び第九十九条の十一第一項各号に掲げる事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。」で始まります。
- 電波法第99条の13は第七章の二 電波監理審議会に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第99条の13の前の条は電波法第99条の12です。
- 電波法第99条の13の次の条は電波法第99条の14です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第99条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第99条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/99_13