電波法 第99条の14(審理官)
- 電波監理審議会に、審理官五人以内を置く。
- 2.審理官は、前章(放送法第百八十条において準用する場合を含む。)に規定する審理又は第九十九条の十二若しくは同法第百七十八条に規定する意見の聴取の手続を主宰する。
- 3.審理官は、電波監理審議会の議決を経て、総務大臣が任命する。
この条文の基本情報
審理官とは何ですか?
定義審理官とは、電波法第99条の14に定められた規定で、「電波監理審議会に、審理官五人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第99条の14(審理官)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第99条の14の条文原文は「電波監理審議会に、審理官五人以内を置く。」で始まります。
- 電波法第99条の14は第七章の二 電波監理審議会に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第99条の14の前の条は電波法第99条の13です。
- 電波法第99条の14の次の条は電波法第99条の15です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第99条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第99条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/99_14